【検察官】と【検察事務官】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
検察官は、国家公務員として、刑事事件の捜査や公訴の提起、法廷での訴追活動などを行う法曹有資格者です。 検察事務官は、検察官の職務を補佐する事務職員であり、法曹資格は必要とされません。検察官は、犯罪の嫌疑がある事件について、捜査の方針を決定し、必要な捜査を指揮するのに対し、検察事務官は、検察官の指示に基づいて、事務的な作業を行います。 検察官は、法廷で直接、被告人の尋問や証拠調べ、論告などを行うのに対し、検察事務官は、法廷には立ち会わず、主に書類作成や証拠整理などの業務を担当します。