【利益相反取引】と【競業避止義務】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
利益相反取引と競業避止義務は、ともに企業経営における法的・倫理的な規範に関わる概念ですが、その対象と目的が異なります。 利益相反取引は、会社と取締役や主要株主との間の取引において、会社の利益を損なうような条件で行われる取引を指します。取締役の忠実義務に反する行為を防止することが目的です。一方、競業避止義務は、会社の役員や従業員が、在職中または退職後に、同業他社に就職したり、自ら競合事業を始めたりすることを制限する義務を指します。 会社の利益を保護し、不当な競争を防止することが目的です。つまり、利益相反取引が会社内部の利害対立に焦点を当てるのに対し、競業避止義務は会社と外部との関係に焦点を当てる点が大きな違いです。