【免職】と【解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
免職と解雇は、ともに労働者と雇用主の雇用関係を終了させる行為ですが、その原因と法的位置づけが異なります。 免職は、労働者の責任に帰すべき事由により、懲戒処分として雇用関係を終了させることを指します。一方、解雇は、労働者の責任ではない事由により、雇用主の都合で雇用関係を終了させることを指します。つまり、免職が労働者の非違行為を理由とするのに対し、解雇は経営上の理由などによる雇用主の判断に基づく点が大きな違いです。 免職は懲戒処分の一種であり、労働者に不利益な評価が伴うのに対し、解雇は必ずしも労働者の評価とは関連しない点も異なります。