【算定基礎届】と【月額変更届】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

算定基礎届と月額変更届の違い難易度 3

算定基礎届と月額変更届の分かりやすい違い

算定基礎届は、毎年7月10日までに従業員の標準報酬月額を決定するために提出する書類である。前年4月から6月までの平均給与に基づいて、社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額を届け出る。

月額変更届は、従業員の給与に大幅な変動があった場合に、随時提出する書類である。

固定的賃金の増減が2等級以上あった場合や、昇降給があった場合などに提出し、標準報酬月額を変更する。

算定基礎届とは?

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額を決定するために、毎年7月10日までに提出する書類である。

事業主は、全ての被保険者について、前年の4月から6月までの3ヶ月間に支払った給与の平均額を計算し、その額に基づいて標準報酬月額を届け出る。標準報酬月額は、社会保険料の計算基礎となる重要な数値だ。

算定基礎届の提出により、9月以降の標準報酬月額と社会保険料が変更される。算定基礎届の内容に誤りがあると、保険給付に影響が出ることもあるため、正確な記入が求められる。届出の際は、従業員の同意を得ることも必要だ。

算定基礎届の例文

  • (1) 毎年7月に算定基礎届を提出して、従業員の標準報酬月額を決定している。
  • (2) 算定基礎届の計算期間は、前年の4月から6月までの3ヶ月間だ。
  • (3) 算定基礎届の提出が遅れると、社会保険料の徴収に影響が出る。
  • (4) 算定基礎届の内容に誤りがないか、提出前に必ず確認する。
  • (5) 算定基礎届により、9月以降の社会保険料が変更になるので、従業員に周知する。
  • (6) 新入社員がいる場合も、算定基礎届の提出対象に含める必要がある。

算定基礎届の会話例

算定基礎届の提出時期が近づいてきたね。
そうだね。前年の4月から6月までの給与データを集計しないと。
算定基礎届の内容って、従業員に説明する必要があるの?
必要だね。標準報酬月額や社会保険料が変更になるから、従業員の同意を得ることが大切だ。
算定基礎届の提出が遅れてしまったらどうなるの?
社会保険料の徴収に影響が出るから、できるだけ早く提出するようにしよう。

月額変更届とは?

月額変更届とは、従業員の固定的賃金に大幅な変動があった場合に、随時提出する書類である。報酬の大幅な変動とは、固定的賃金の増減が2等級以上あった場合や、昇降給があった場合などを指す。

事業主は、変動があった月の翌月から3ヶ月以内に、月額変更届を年金事務所に提出する必要がある。これにより、標準報酬月額と社会保険料が変更される。

月額変更届の提出を怠ると、社会保険料の過不足が生じ、後から追徴されるリスクがある。また、従業員の保険給付にも影響が出ることがある。月額変更届は、従業員の報酬変動に応じて、適切な社会保険料を納めるために重要な書類だ。

月額変更届の例文

  • (1) 部長に昇進した従業員について、月額変更届を提出した。
  • (2) 固定的賃金が3等級上がったので、月額変更届の提出が必要だ。
  • (3) パートタイム労働者の勤務時間が増えて、報酬が大幅に上がったため、月額変更届を出した。
  • (4) 月額変更届の提出が遅れて、社会保険料の追徴を受けてしまった。
  • (5) 月額変更届を出す際は、従業員の同意を得ることを忘れずに。
  • (6) 月額変更届の提出により、翌月からの社会保険料が変更になる。

月額変更届の会話例

山田さんが課長に昇進したから、月額変更届を出さないといけないね。
そうだね。報酬が2等級以上上がったから、届出が必要だ。
パートタイムの佐藤さんの勤務時間が増えたけど、月額変更届の対象かな?
対象だと思う。固定的賃金が大幅に変わったから、年金事務所に確認してみよう。
月額変更届の提出期限って、いつまでだっけ?
報酬が変わった月の翌月から3ヶ月以内だよ。期限を過ぎると、社会保険料の追徴リスクがあるから気をつけよう。

算定基礎届と月額変更届の違いまとめ

算定基礎届と月額変更届は、どちらも従業員の標準報酬月額を決定または変更するための書類だが、提出時期と目的が異なる。

算定基礎届は、毎年7月に前年4月から6月までの平均給与に基づいて標準報酬月額を決定するために提出する。一方、月額変更届は、従業員の固定的賃金に大幅な変動があった場合に、随時提出して標準報酬月額を変更する。

算定基礎届は定期的な手続きだが、月額変更届は臨時的な手続きと言える。どちらも社会保険料の適正な徴収と、従業員の保険給付に関わる重要な書類であり、事業主は提出時期や内容の正確性に注意を払う必要がある。

本記事は一般的な情報の提供を目的としております。詳細な情報や具体的な対応については、専門家または専門機関にお問い合わせください。

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