【利益相反取引】と【競業避止義務】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

利益相反取引と競業避止義務の違い難易度 4

利益相反取引と競業避止義務の分かりやすい違い

利益相反取引と競業避止義務は、ともに企業経営における法的・倫理的な規範に関わる概念ですが、その対象と目的が異なります。

利益相反取引は、会社と取締役や主要株主との間の取引において、会社の利益を損なうような条件で行われる取引を指します。取締役の忠実義務に反する行為を防止することが目的です。一方、競業避止義務は、会社の役員や従業員が、在職中または退職後に、同業他社に就職したり、自ら競合事業を始めたりすることを制限する義務を指します。

会社の利益を保護し、不当な競争を防止することが目的です。つまり、利益相反取引が会社内部の利害対立に焦点を当てるのに対し、競業避止義務は会社と外部との関係に焦点を当てる点が大きな違いです。

利益相反取引とは?

利益相反取引とは、会社と取締役や主要株主との間の取引において、会社の利益を損なうような条件で行われる取引を指す概念です。具体的には、取締役が自己または第三者の利益を図るために、会社との間で不当な取引を行うことを指します。

取締役が自社より高い価格で物品を購入したり、自社より低い価格で物品を販売したりすることが該当します。利益相反取引は、取締役の忠実義務に反する行為であり、会社に損害を与える可能性があるため、法律で規制されています。取締役会の承認を得ることや、株主総会での報告が義務付けられているケースもあります。

利益相反取引を防止するためには、取締役の自己規律と、社内ルールの整備が重要です。また、外部からのチェック機能も必要とされます。利益相反取引は、企業統治の観点から、重要な課題の一つだと言えます。

利益相反取引の例文

  • (1) 取締役が、自社より高い価格で自己の所有物を会社に販売した。
  • (2) 取締役が、会社の資金を私的に流用し、高利で運用していた。
  • (3) 取締役が、自社より有利な条件で、関連会社と取引を行っていた。
  • (4) 取締役が、自社の事業機会を横取りし、私的に利益を得ていた。
  • (5) 取締役が、自社の秘密情報を利用し、インサイダー取引を行った。
  • (6) 取締役が、自社と競合する事業を行う会社と取引を行っていた。

利益相反取引の会話例

取締役が自社より高い価格で物品を購入していたそうですね。
それは明らかな利益相反取引だね。会社の利益を損なう行為は許されないよ。取締役会では厳しく追及すべきだと思う。
利益相反取引を防止するには、どのような対策が必要だと思いますか?
まずは、取締役自身の倫理観を高めることが大切だね。加えて、社内ルールを整備し、取引の透明性を確保することも重要だと思う。
利益相反取引が発覚した場合、どのような対応が求められるでしょうか?
速やかに取締役会に報告し、事実関係を調査する必要があるね。違法行為があれば、厳正な処分を下すことが求められる。株主への説明責任も果たさなければならないよ。

競業避止義務とは?

競業避止義務とは、会社の役員や従業員が、在職中または退職後に、同業他社に就職したり、自ら競合事業を始めたりすることを制限する義務を指す概念です。

競業避止義務は、会社の利益を保護し、不当な競争を防止することを目的としています。役員や従業員は、在職中に会社の秘密情報や取引先に関する知識を得る立場にあるため、それらを利用して競業行為を行うことは、会社に損害を与える可能性があります。そのため、多くの企業では、就業規則や契約書に競業避止条項を設けています。

競業避止義務は、在職中だけでなく、退職後も一定期間継続するのが一般的です。ただし、競業避止義務が広範囲に及ぶと、個人の職業選択の自由を不当に制限する恐れがあるため、合理的な範囲に限定されるべきだと考えられています。

競業避止義務の例文

  • (1) 元従業員が、退職後に同業他社に就職し、営業秘密を漏洩した。
  • (2) 元取締役が、退職後に自ら競合事業を立ち上げ、顧客を奪った。
  • (3) 従業員が、在職中に競合他社から스カウトを受け、転職した。
  • (4) 元従業員が、退職後に元の会社の取引先に接触し、取引を妨害した。
  • (5) 従業員が、在職中に副業として競合事業を行っていた。
  • (6) 元取締役が、退職後に元の会社の事業計画を利用し、類似事業を始めた。

競業避止義務の会話例

元従業員が同業他社に就職し、営業秘密を漏洩したそうですね。
それは明らかな競業避止義務違反だね。法的措置を検討する必要があるよ。同時に、社内の情報管理体制も見直さなければならないね。
競業避止義務を課すことは、個人の職業選択の自由を制限しませんか?
その通り、バランスが大切だね。会社の正当な利益を守るために必要な範囲に限定し、期間や地域、業務内容を明確にすることが求められるよ。
在職中の副業が競業避止義務に抵触するかどうか、判断に迷います。
個別のケースによるけど、基本的には副業も競業避止義務の対象になるね。社内ルールを確認し、必要であれば上司に相談することをおすすめするよ。

利益相反取引と競業避止義務の違いまとめ

利益相反取引と競業避止義務は、ともに企業経営における法的・倫理的な規範に関わる概念ですが、その対象と目的が異なります。

利益相反取引は、会社と取締役や主要株主との間の取引において、会社の利益を損なうような条件で行われる取引を指し、取締役の忠実義務に反する行為を防止することが目的です。一方、競業避止義務は、会社の役員や従業員が、在職中または退職後に、同業他社に就職したり、自ら競合事業を始めたりすることを制限する義務を指し、会社の利益を保護し、不当な競争を防止することが目的です。利益相反取引が会社内部の利害対立に焦点を当てるのに対し、競業避止義務は会社と外部との関係に焦点を当てる点が大きな違いです。

両者は、企業経営の健全性を維持する上で重要な概念であり、適切な対応が求められます。

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